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物損事故でも交通事故保険適用?

交通事故には人身事故と物損事故の2種類がございます。言葉の通り人身事故は誰かをケガさせてしまった事故(自分のケガも含む)。物損事故はガードレールなどのモノを壊してしまった事故。交通事故でけがをしてしまった際には通常は人身事故扱いとなるのですが、軽微な事故でありましたら物損事故扱いになることも多い傾向にあります。では物損事故で処理をした場合、交通事故の保険を適用して治療を受けることはできないのでしょうか?
もちろんそのようなことはございません。物損事故で処理をしていたとしても交通事故保険(自賠責保険・任意保険)を適用して施術を承ることが可能です。栄駅徒歩2分で接骨院を開院している当院は交通事故の指定医療機関になりますので患者様は窓口負担なしで治療を受けて頂くことができます。交通事故のケガは病院や整形外科で治療を受けることが一般的になりますが、痛み止めなどの処方が中心で根本解決にはつながっていないため痛みが長期化してしまう可能性があります。当院では痛みの早期改善に繋がる関節調整法とストレッチを組み合わせることで再発を徹底して予防した施術を提案させて頂きます。