交通事故保険には2種類あります。
①自賠責保険(強制保険)
②任意保険
車やバイクを運転する方は必ず自賠責保険と呼ばれる強制的な保険に加入をしなければなりません。理由として万が一交通事故に遭遇してしまった際にこの自賠責保険から治療費等が適用されるためであります。任意保険は言葉の通り任意で加入する保険制度になります。自賠責保険のリカバリー保険と説明させて頂いた方が分かりやすいのですが自賠責保険は補償額が120万円までと定められております。つまり120万円を超えるものについて補償をしてくれるのが任意保険になります。例えば車を運転している際にガードレールに車をぶつけて自損事故を起こしてしまった場合は100%過失の事故となりますので自賠責保険は適用外となり任意保険でリカバリーを行います。(※任意保険に加入していなければ全額自腹になります)
交通事故保険(自賠責保険・任意保険)を取り扱うことができる医療機関は病院・接骨院・歯科医院のみとなります。名古屋市中区栄で接骨院を開設している当院は交通事故の指定医療機関に認定されておりますので交通事故保険を適用して施術を承ることができます。交通事故患者様の早期改善+再発予防の専門治療も完備しておりますのでお気軽にお問合せ下さいませ。